電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2011.03.18
2006年7月1日に施行されたRoHS指令は、〔第4条(1)の規定で〕新規に上市される電気電子機器に有害化学6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBBおよびPBDE)を原則非含有とする規制をしています。しかし、設計変更やその他の方法で有害化学物質を変更もしくは代替材料や部品等への置換えが不可能な場合に限り、有害化学物質の製品含有を認める適用除外製品があります。
これらの適用除外製品はRoHS指令の附属書に掲載されています。この規定に基づき適用除外製品の要求が産業界から継続的に提出されています。提出された除外要求は〔第5条(1)(b)の〕RoHS指令の適用除外要件を満たしていることが求められます。
さらに、〔RoHS指令第5条(1)(c)に基づき〕附属書に掲載されている個々の除外項目は4年ごとに、あるいは除外リストに掲載されてから4年後にレビューされることが規定されています。
〔RoHS指令第5条(2)によれば〕 EU委員会は附属書を修正する前に関係するステークホルダーにコンサルテーションすることが要求されています。そして、そのコンサルテーションの結果はRoHS指令の技術適合委員会(the Technical Adaptation Committee of Directive 2002/95/EC:TAC)に送付され、コミッションサービスは受け取った情報の評価を提供します。
このステークホルダーコンサルテーションは、EU委員会から委嘱されたOeko-institutがFraunhofer IZMと共同で実施しています。Oeko-institutとFraunhofer IZMの役割は、ステークホルダーから提出された情報を収集・評価し、除外の正当性についてEU委員会に勧告を提供することだけを目的としています。その意思決定についての責任はEU機関だけにあります。
RoHS除外項目に対する第4回のステークホルダーコンサルテーションが2010年12月6日から開始され、10週間後の2011年2月14日に募集が締め切られました1)。
今回のステーホルダーコンサルテーションの対象となった除外要求項目は下表のとおりです2)。
No. | 除外要求内容 | 申請者 |
---|---|---|
3 | ホウロウに使用される顔料としてのカドミウム | Institute of Vitreous Enamellers |
4 | 除外項目[1]を非液体水銀に制限すること | Neonlite Megaman |
締切後の状況は、除外要求項目3に対しては、ステークホルダーから意見は提出されていません。また、除外要求項目4については、欧州照明企業連盟(European Lamp Companies Federation:ELC)から意見が提出されています。
除外要求項目3の申請者Institut of Vitreous Enamellersからの除外要求内容は以下を参照ください。
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IV/Cons_4/Exe-request-3-Institute-Vitreous-Enamellers.pdf(PDFファイル)
除外要求項目4の申請者であるMEGAMANは、申請にあたり以下のように述べています3)、4)。
「当社は、省エネタイプ照明電球の世界最大メーカーの1つであり、低価格の電球に液状水銀を使用することについて国際的な禁止を要求する。当社のすべての照明製品には液体水銀は使用していない。粗悪で潜在的に有害である製品を店舗もしくはネットを通じて販売することを認めている手ぬるい規制が消費者の安全を危険にさらしている。当社は、ブラッセルおよび他の欧州各国で強力なロビー活動を行っている」
これに対し、欧州照明企業連盟(ELC)は、ステークホルダーコンサルテーションに以下の意見を提出しています。
RoHS指令の除外の改定という意味においてCFL(小型蛍光灯)の水銀制限量の削減は歓迎である。ELC加盟企業は消費者に対してよりよい技術をもたらすことおよび水銀使用により生ずる潜在的なリスクの更なる削減を約束(コミット)する。
除外要求項目No4(除外番号[1]の除外を非液体水銀に制限すること)は、環境への放出を制限し、消費者によりよい技術をもたらすことを可能とすることについては適切ではないと確信している。
さらに細かく言えば、除外項目No4は確実な科学根拠に基づいていない。ランプへの添加技術もしくは液体水銀を禁止するという要求の目的が不明確である。
それ故、ELCはCFLへの水銀使用に関する現行の除外を変更することには反対である。ELCは以下の重要な点を考慮しCFLに対するいかなる最新の水銀添加技術もしくは液体水銀含有に対する国際的な禁止を支持しない。
詳細は以下のURLを参照ください。
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/rohs_2010_review/library?l=/consultation_request_1/stakeholder_exemption/request_20110214pdf/_EN_1.0_&a=d" target=
今後のステップとして、Oeko-institutとFraunhofer IZMはコンサルテーション結果を評価(evaluate)し、必要があれば個々のステークホルダーとコンタクトします。このプロジェクトは2011年5月に終了しますので、これ以上のコンサルテーションは予定されていません。
最終勧告(recommendation)と最終報告はNews Sectionに掲載され、登録ずみステークホルダーにはE-mailで通知されます。結果の通知を希望するならばその旨E-mailで登録をすれば可能です。
1)http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=71
(瀧山 森雄)