電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2011.10.07
ELV指令およびRoHS指令は、廃自動車および廃電気電子機器のリサイクル(再使用、再生使用等)促進や廃棄処分場の作業員の健康保護や環境汚染保護等のため、特定有害物質の製品含有を規制しています(ELV指令では鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの4物質、RoHS指令ではその4物質に加え、臭素系難燃材であるポリ臭素化ビフェニールとポリ臭素化ジフェニルエーテルの6物質)。
しかし、「特定有害物質の除去、代替、材料および構成部品が技術的または科学的に不可避な場合」および「特定有害物質の代替による負の影響より環境および/または健康の便益が上回る場合」に限り除外が認められ、除外項目は付属書に掲載されています。
上述の6物質の製品含有の除外は、科学と技術の進歩を考慮して一定期間(4年ごと)に見直すことが規定されています。
以下にELV指令とRoHS指令の製品除外に関する直近の動向を紹介します。
ELV指令(2000/53/EC)付属書IIの除外項目8(i)について科学と技術の進歩に照らした見直しについてのステークホルダーコンサルテーションが、2011年7月14日から2011年9月9日までの8週間実施されました。
除外8(i)は、「積層ガラス用のはんだを除くガラス中の電気ガラス部品に含まれるはんだ中の鉛」で、除外期限が2013年1月1日となっているためタイムリーなレビューを行うため、2012年1月1日までに適用除外の見直しを行うことが規定されていたものです1)。
この除外 項目8(i)のレビューについて、EU委員会はOeko-InstitutおよびFraunhofer IZMとの間でコンサルテーション契約を行っていたものです2)。
今回のステークホルダーコンサルテーションの結果は上述の2社によりまとめられEU委員会に答申されています。EU委員会は答申された意見を参考として今後、除外項目8(i)見直しを行い、その結果がEU官報に公示されることになります。
RoHS指令の鉛、水銀およびカドミウム3物質の適用除外製品に対する見直しに関連して、EU委員会からの委託を受けたOeko-InstitutおよびFraunhofer IZMは、2011年7月5日に最終報告書を発行していました。
今回の最終報告書では、新規の除外要求4項目と既存除外3項目が対象となっていました。当該、7項目に対する最終報告書の概要を表に示します。
除外要求項目 | |||
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No | 表現 | 勧告 | 除外期限/レビュー期日 |
1 | 職業用のオーディオ装置に適用されるアナログオプトカプラー用フォトレジスター中のカドミウムの除外は2013年12月31日まで | Until 31 December 2013がUp to 31 December 2013に表現が変更されている | 2013年12月31日 |
2 | 集積回路もしくはディスクリート半導体の一部であるキャパシタ用ジルコン酸チタン酸鉛ベースとした誘電セラミック材中の鉛 | ||
3 | ほうろうに使用される顔料としてのカドミウム | 一定条件に適用する場合のみ認める | |
4 | 非液状水銀の対する除外1の制限 | 認められない | |
既存除外項目 | |||
No | 表現 | 勧告 | 除外期限/レビュー期日 |
30 | 100dB以上の音声出力レベルの高出力ラウドスピーカーに使用されるボイスコイルに直接位置づけられる電気的構成品へのジョイント用電気的もしく機械的なカドミウム合金 | 除外を削除 | この勧告が公式に公表されて6カ月以内に廃止 |
31 | 水銀非含有の薄型蛍光灯に使用されるはんだ材中の鉛(それらは例えば、液晶ディスプレイやデザイン用もしくは産業用の照明に使用される) | 除外を削除 | |
32 | アルゴンとクリプトンレーザー管用のウインドウアセンブリを製作するために使用されるシールフリット中の鉛酸化物 | 公式に公表されてから最遅4年以内に見直し |
概要に示すようなOeko-InstitutおよびFraunhofer IZMからの勧告を受けて、EU委員会は「鉛とカドミウムを含んでいる製品の除外に関する技術進歩を適用するためのEU議会と理事会の指令2002/95/EC付属書を修正する2011年9月8日の委員会決定 (2011/534/EU)」をしました。
この委員会決定でのRoHS指令付属書の修正を下表に示します。
7(c)-IVが挿入される | ||
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7(c)-IV | 集積回路もしくはディスクリート半導体の一部であるキャパシタ用ジルコン酸チタン酸鉛ベースとした誘電セラミック材中の鉛 | |
40項が追加される | ||
40 | 職業用のオーディオ装置に適用されるアナログオプトカプラー用フォトレジスター中のカドミウム | 2013年12月31日を期限 |
(1)http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv_en.htm
(2)http://elv.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Exe_8_i_2011
/Guidance_doc_consult_ELV-exe8i.pdf
(瀧山 森雄)