電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2016.06.10
掲題のPack 10プロジェクトは、2014年4月に最終報告書1)が公表されたPack 4プロジェクトの対象であったディスプレイ用照明部品中のカドミウムの適用除外用途に関するプロジェクトでした。当該最終報告書(Pack4)ではRoHS2 の附属書III39項を見直して有効期間を2017年7月1日まで延期する提案でした。
2015年2月に上述のPack4の最終報告書に基づいて欧州委員会から委員会委任指令案 が提示されましたが、2015年5月20日に欧州議会は当該委員会委任指令案に反対し、報告書の見直しを要求しました。その結果、Pack10プロジェクトとしてそれらの要求の再評価が実施されていました。Pack 10プロジェクトのステークホルダーコンサルテーションは、2015年11月30日から2016年1月8日までの5週間実施され、2016年4月に公表される予定であった最終報告書2)は実際には2016年5月17日に公表されました。
上記の経緯については、2015年10月9日掲載の当欄コラム3)においても取り上げていました。
「欧州委員会から委託を受けて、Oeko-Institutは、9月23日にディスプレイ照明機器の部品中のカドミウムに関するプロジェクトを開始しました。
本プロジェクトの意見募集は2015年10月に開始され、2016年4月に最終報告書が公表される予定です。」
開始されるプロジェクトの内容は以下のとおりです。
No | 適用除外用途 | 同左(和訳) |
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2013-2 | Cadmium in color converting IIーVI LEDs(< 10μg Cd per mm2 of light - emitting area)for use in solid state illumination or display systems "(Request for renewal of Exemption 39 of Annex III of Directive 2011/65/EU) | 固体照明またはディスプレイシステムで使用する色変換II-VI LED中のカドミウム(光放出面積1mm2当たり <10μg Cd) (RoHS指令2011/65/EU附属書IIIの見直し要求) |
2013-5 | Cadmium in light control materials used for display devices | ディスプレイ装置で使用される光制御材料中のカドミウム |
以下にPack 10最終報告書の概要を記します。
1. 契約(Framework Contract no. ENV.C.2/FRA/2011/0020)に基づき、欧州委員会環境総局は、Eunomia Research&Consultingが主導するコンソーシアムに対し、RoHS 2 体制下での除外要求の評価支援を要求している。
評価作業はOeko-Institutが請負い、Eunomia Research&Consultingによって厳密なレビュー(peer review)が行われた。
2.アプローチ
指令2011/65/EU(RoHS 2)は2011年7月21日に公布され、指令2002/95/EC (RoHS 1)は2013年1月3日に廃止された。
第5条(1)(a)は附属書IIIおよびIVへの除外の追加を正当化するため考慮されるべき様々な基準と問題点を詳細に示している。
カドミウム量子ドットテクノロジー(Cadmium Quantum Dot Technology)に対する除外の再評価の内容と経過
今回の調査(study)は2012年と2013年に提出された2つの除外要求の再評価である。最初の評価は2013-2014であった。2012年12月に欧州委員会は附属書III除外39の見直し要求、そして2013年5月に新規の附属書IIIに対する除外要求を受け付けた。両者ともカドミウム量子ドット(CdQD)アプリケーションを扱っていて、その除外は2013年~2014年に実施された評価期間中にレビューされていた。その最終報告書は2014年4月に公表された。2015年5月20日に欧州議会は、上述の報告書に基づき採択された委員会委任法は更新されるべきであるとして反対した。その結果、これらの要求に対する再評価が実施された。両者の除外要求はEEE中の量子ドットテクノロジー の適用に関係しており共同の評価が実施された。
最初のレビュー時には市場においてはまだ利用可能ではないと理解されていたCdQDアプリケーションおよびCd-free QDアプリケーションに関して市場で変化が起っていると見なしていた委任法に対する議会の反対という重要な局面が持ち上がった。
それ故、本プロジェクトの立ち上げ時には、除外要求の申請者、およびCd-free QD材料製造者はCdQDおよびCd-free QD材料を使用しているEU市場およびグローバル市場において利用可能となるEEEに係る情報提供が要求される。パーティーは、またそのようなアプリケーションの性能に関するデータおよび使用時や末端のアプリケーションで使用時にどのようにテクノロジーが比較できるかに関するデータの供給を要求される。2013-2014のレビュー期間に利用可能であったドキュメントに加えて、供給された最初の情報は、2015年10月30日および2016年1月8日の間に行われたステークホルダーコンサルテーションの一部としてステークホルダーがレビユーするためのベースとしてステークホルダーが進行中の再評価対して寄稿することを可能とするためその時に使用された。
寄稿されたドキュメントはQDアプリケーションに関する科学進歩の評価およびその除外要求に関する結果を許容するために更にレビューされた。
主要な調査結果
本プロジェクトおよび関連する申請者がカバーする除外要求、最終の推奨および除外期限は下表のとおりである。
除外要求2013-2および2013-5の見直しに対する要求に対する推奨はOeko-Institutにより欧州委員会に提出されており2016年6月2日にEU CIRCAのフーウェブサイトで公開されている。これまでのところ欧州委員会は、これらの推奨に基づいた指令2011/65/EUの何らの改版も採用していない。
除外要求番号 | 文言 | 申請者 | 推奨 : 提案される除外文言 | 提案された期間 |
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2013-2 | ソリッドステートイルミネーションまたはディスプレイシステムに使用する色変換IIーVI LED中のカドミウム(光放出面積1mm2当たり <10μg Cd)(指令2011/65/EU附属書IIIの除外39の更新要求 | QV Vision , Inc | ディスプレイ照明装置に使用される半導体ナノクリスタル量子ドットベースのダウンシフトカドミウム中のセレン化カドミウム(ディスプレイスクリーン面積のmm2当り<0.2μg Cd) | 除外は3年間許可されるべき |
2013-5 | LCD量子ドット光学制御フィルムおよびコンポネント中のカドミウム | 3M Optical Systems Division |
本報告書には以下のセクションが含まれています。
セクション1.0 プロジェクトの立上げ
セクション2.0 範囲
セクション3.0 指令からREACH規則へのリンク
セクション4.0 ~ 7.0は本プロジェクトで処理された除外要求の共同再評価が包含されている。
(担当 瀧山 森雄)