電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正電池指令(2006/66/EEC)は、2008年3月20日に一部修正され (2008/12/EC) 2008年9月26日に施行されました。本指令のポイントは、第1が規制値を超える水銀およびカドミウムを含有する電池、蓄電池およびそれらの電池を内蔵した機器の販売が禁止されたこと、第2がすべての電池、蓄電池、電池パックに分別回収のためのシンボルマークの表示が義務付けられたことです。質問にお答えする前にそれらの内容を簡単に整理しておきます。
ただし、以下の用途の携帯型の電池および蓄電池は除く。
ご質問の貴社のケースですが、電池を内蔵した貴社製の基板を、セットメーカーで組み込み後、EUへ輸出する可能性があるとのことですので、セットメーカーの要求がなくとも規定のシンボルマークを電池に付ける必要があります。また。電池の種類を確認し、水銀、カドミウム、鉛の含有率が上記2(3)の規制値を超えていれば容器に表示したシンボルマークの下に元素記号も表示する必要があります。
ただし、水銀およびカドミウムの含有率が上記1の規制値を超えていればEUへの上市はできませんので、セットメーカーのボードコンピュータの輸出ができません。EUへの輸出ということでは、抜本的な対策が必要になります。
なお、装置に組み込まれた電池が最終消費者により取り外しできない設計になっている場合以外は、最終消費者には、組み込まれている電池の種類を知らせ、安全に取り外すための説明書を付ける必要がありますので、顧客にはこれらの情報を提供されること必要と考えます(改正電池指令第11条参照)。