電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問にあります、ELV指令(2000/53/EC)およびRRR指令(2005/64/EC、2009/1/EC)の3つのDirectiveを整理します。
ご質問にあります第三者による品質保証体制については、「製造業者の初期監査」(RRR指令6条)があります。これは、第三者機関が、自動車製造業者に対してRRR指令が求めている要件(RRR指令ANNEX IV)の適合性を確認し適合証明を発行する手続きになります。この適合証明がないと自動車製造業者は型式認可の取得ができなくなります。
またRRR指令は、2009年1月に自動車の技術的進歩への適応を図るために、初期監査にあたっての自動車製造業者の義務の明記や、2012年以降、改正内容を含めた要求事項の型式認証の適合要件化等の改正が行われました。
自動車製造業者の義務としては、
が明記されました。
このように改正RRR指令では、自動車製造業者に対して第三者認証を伴う品質保証体制の構築が求められています。
自動車部品メーカーは同指令の対象外のため、ご質問にあるような第三者認証を伴う品質保証体制の構築は求められていません。ただし、自動車製造業者がELV指令、RRR指令によるリサイクル率の把握・向上や有害化学物質管理を行い、適合性を確保するためには、自動車部品メーカーとの連携や情報共有が必要不可欠になります。そのため、自動車製造業者が自社の調達基準として、自動車部品メーカーに対して、品質保証体制の構築を要求することは一般的になりつつあります。
自動車部品メーカーの場合は、特に得意先である自動車製造業者の調達基準を遵守することが必要であると考えます。