電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の「電気・電子機器」は、次のようにの定義されています。
「電気・電子機器とは、正しく作動するために電流または電磁界に依存する機器であって、WEEE指令の附属書IAに定めるカテゴリーに属するもの。さらに交流1,000V、直流1,500Vを超えない定格電圧で使用するように設計され、そのような電流と電磁界を発生、伝導、測定するための機器を意味する」
また、対象となる電気・電子製品は、WEEE指令の附属書IAに定める10製品群(カテゴリー)に属する「電気・電子機器」、並びに「電球および家庭用照明器具」です。
ただし、現在上述のカテゴリー(8)、(9)には適用されていません。注)
以上のことから、製品がRoHS指令の適用対象となるかの判断基準のポイントは、次のように考えることができます。
RoHS指令の対象製品の判断をする場合、EUのFAQや英国のガイドラインをご参照ください。
電子ライターの着火は、圧電素子を用いた点火方式です。バネと叩き金などにより瞬間的な衝撃を圧電素子に与え、その衝撃により結晶体内部で電子の移動が起こり、これを外部に導いて発生させた高電圧のスパーク花火でガスに点火する方法です。圧電体に加えられた力を電圧に変換する圧電効果を利用したもので、電源や電気回路を有しておらず、電気を動力源としていませんので、RoHS指令の適用範囲外です。
その他の例として空圧工具、電気時計付きガス調理器、オイル式芝刈り機、電池の入ったぬいぐるみ(テディベアなど)は、基本機能として電気は必要ないと判断され、適用範囲外の製品とされています。
RoHS指令については、「RoHS指令の概要」もご参照ください。
注)2008年12月に公開された改正提案RoHS指令では、カテゴリー(8)、(9)を適用範囲に含めますが、特定有害化学物質の非含有義務の適用時期は2014年からスタートし、製品の用途別に段階的になっています。今後、改正提案RoHS指令は検討されます。