電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令は、2006年7月1日以降、EUに上市されるWEEE指令附属書IAに規定される電気・電子機器のうち、カテゴリー8とカテゴリー9を除く電気・電子機器中の有害物質含有規制です。対象は、電気・電子機器であり、部品そのものは規制対象外になります。
ご質問のRoHS指令制定前の製造部品に対して規制があるかどうかということですが、上述のようにRoHS指令は、電気・電子機器が対象となりますので、貴社の部品の製造が何時行なわれたかは問題にはなりません。貴社の部品が組込まれた電気・電子機器がEU通関時に指令に適合しているかどうかが問題となります。したがいまして、貴社の納入先のセットメーカーからは、部品製造年月日の問題ではなく、RoHS有害物質の非含有証明書や非含有検査証明等が要求される可能性は大いにあります。そのための準備をしておかれることをお勧めします。
ただし、RoHS指令制定以前にEUに上市された電気・電子機器の保守用部品については、RoHS指令第2条(範囲)で「当指令は、2006年7月1日より前に上市された電気・電子機器の補修用スペアパーツには適用されない」と規定しています。これは、製品寿命を延長することが廃棄よりも有益である(RoHS指令前文)という考えに基づいています。
この条文より、貴社の部品が2006年7月1日より以前に上市された電子・電気機器に補修用として使われる場合には規制を受けないことになります。