電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
結論から述べますと、一般的に言われます「米California版RoHS法」と、「Assembly Bill No.1109 CHAPTER 534 the California Lighting Efficiency and Toxics Reduction Act」はそれぞれ別のカリフォルニア州法・法案(Bill)であり、規制の対象が違います。ただし、「Assembly Bill No.1109 CHAPTER 534 the California Lighting Efficiency and Toxics Reduction Act」においても、EUのRoHS指令で規定されている危険物質使用がRoHS指令と同様に禁止されていますので、「米California版RoHS法」と趣旨は同じであると考えられます。次に両者について簡単に説明します。
2007年1月1日に施行された「2003年電子機器廃棄物リサイクル法(Electronic Waste Recycling Act of 2003=EWRA)」を一般的に示します。「4インチ以上のスクリーンを含んだビデオディスプレイ機器」にのみ適用され、EUのRoHS指令の中で規定されています、鉛、水銀、カドミウム、6価クロムの4種の重金属の使用が制限されています。最大許容濃度はEUの RoHS指令と同じくカドミウム0.01wt%、そのほかは0.1wt%です。詳細につきましては、本コンテンツの「RoHS指令の基礎 米カリフォルニア版RoHS法」をご参照ください。
ライト(照明)に対して、危険物質使用およびエネルギー効率を規制するものです。この中の一部でありますが、「一般目的照明(general purpose lights)」の記載について取り上げてみます。ここで、「一般目的照明(general purpose lights)」は、住居室内、商業施設(commercial)室内、および屋外で使用する機能照明を提供するランプ、電球、管(lamps, bulbs, tubes)または他の電子デバイスを意味するとなっており、以下では、これらを単に「一般照明」と言うことにします。
2010年1月1日以降において、次項などが規定されています。
なお、エネルギー効率に関する規定については説明を省きます。
注1)
http://www.climatechange.ca.gov/publications/legislation/ab_1109_bill_20071012_chaptered.pdf