電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2009年5月に「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用に関する香港国際条約(仮称)」(シップリサイクル条約)が採択されました。本条約は、最短で2012年中にも発効する可能性があります。条約が発効しますと、条約批准国に船籍のある新船には化学物質管理に関連する以下の要件が課されることになります。
(1)有害物質の船舶への使用禁止・制限
条約の附属書附録1で規定された以下の物質について、船舶への新規搭載が禁止されます。
新規搭載が禁止される物質
No. | 物質 | 閾値 |
---|---|---|
A-1 | アスベスト | 閾値なし |
A-2 | ポリ塩化ビフェニル(PCBs) | 閾値なし |
A-3 | オゾン層破壊物質 | 閾値なし |
A-4 | 有機スズ化合物 | スズの含有量が2500mg/kg |
例外として、オゾン層破壊物質の一種である、一部ハロゲン化されたクロロフルオロカーボン(HCFCs)の新規搭載は2020年1月1日まで認められています(モントリオール議定書に同じ)。
(2)有害物質インベントリの作成・維持
条約発効後に建造契約を結んだ船舶(新船)には、条約の附属書附録2で規定された以下の物質を対象として、船舶の構造および機器にこれら物質が使用されている場合には、その種類、概算量等を記載した一覧表(有害物質インベントリ第I部)を作成し、船内に維持することが義務付けられます。
新船のインベントリに記載が義務付けられる物質
No. | 物質 | 閾値 |
---|---|---|
B-1 | カドミウムおよびカドミウム化合物 | 100mg/kg |
B-2 | 六価クロムおよび六価クロム化合物 | 1,000mg/kg |
B-3 | 鉛および鉛化合物 | 1,000mg/kg |
B-4 | 水銀および水銀化合物 | 1,000mg/kg |
B-5 | ポリ臭化ビフェニル類(PBBs) | 1,000mg/kg |
B-6 | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDEs) | 1,000mg/kg |
B-7 | ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 閾値なし |
B-8 | 放射性物質 | 閾値なし |
B-9 | 一部の短鎖型塩化パラフィン (Alkanes, C10-C13, chloro) |
1% |
表中の閾値は、「均質材料」中の濃度として定義されています。均質材料とは、RoHS指令と同様に、機械的に別の材料に分離することができない材料として定義されています。なお、規制金属の閾値は元素成分にするか化合物にするかは、批准国の国内法等により今後決まることになります。
今後、造船所からは、新造される船舶に搭載する機器・材料を納入する供給者に、上述の物質の含有の有無等を報告する、条約で定められた「材料宣誓書(Material Declaration)」やその内容が正しいことを保証する「供給者適合宣言(Supplier's Declaration of Conformity)」等の書類の提出要求が出されることが考えられます。
RoHS指令には除外規定がありますが、シップリサイクル条約のインベントリ作成に関しては除外規定がありません。上述の物質が、閾値を超えて船舶に搭載される機器等に使用されている場合、用途に関わらず、すべて調査して申告する必要があります。この点に十分注意する必要があります。
参考資料
・条約本文(対訳)
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyouyaku_honbun.pdf
・条約附属書(対訳)
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyouyaku_fuzoku.pdf
・条約附録(対訳)
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyouyaku_furoku.pdf
・有害物質インベントリ作成ガイドライン 本文(対訳)
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/Inventory_Guideline.pdf
・有害物質インベントリ作成ガイドライン 附録(対訳)
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/Inventory_GL_Appendix.pdf