電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
容器包装材指令(Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste)の11条の1項に『加盟国は包装材または包装材部品に含まれる鉛、カドミウム、水銀および六価クロムの濃度レベルの合計が100ppmを超えないことを確実にしなければならない』とあり、ご質問の通り閾値が設定されています。
同指令の22条1項には国内法の履行を定めており、「加盟国は1996年6月30日以前に同指令を遵守するために必要な法律、規則、行政規定などを発行しなければならない。またそれを速やかに欧州委員会に通知しなければならない」としています。
これらは、加盟国の国内法の制定や現行法の改訂・廃止の手続き後に効力が発揮されます1)。
これを受けて、EU加盟国は国内法を制定しています。ホームページで英語により公表している事例をお示します。国により、単独で規制している場合と他の廃棄物法の一部として規制している場合があります。
●スウエーデン
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2125
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/05/49/6736cf92.pdf
●ドイツ
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/verpackv_5aenderung_en_bf.pdf
英国ではこれを受けて2003年に国内規則「容器包装規則2003」を制定/施行しており、その中に違反および刑罰を以下の通り決めています。また、ガイダンスノートも発行されています。
●9条(違反)
●10条(罰則)
英国では、REACH規則やRoHS指令の国内法の罰則は、容器包装材指令の罰則とほぼ同じです。REACH規則の罰則規定(第126条)に「規定される刑罰は有効で均衡がとれていて制止的でなくてはならない(JETOC訳)」としていますように、EU27カ国の罰則は、ほぼ同様と見ることができます。
罰則を受けた事例は確認できませんでしたが、REACH規則やRoHS指令などの摘発状況を見ますと、摘発はされていると思います。
容器包装材は輸出入に関係しますので、EU域外でも同様の規制をしています。一部、法規制の正確な情報を入手してはいませんが、参考情報として以下のURLを記します。
●アメリカの州法モデル
http://www.toxicsinpackaging.org/docs/model_evaluation_report_1998.pdf
●中国
http://www.zhb.gov.cn/japan/CNE/CNE04_14.htm
●韓国(報告書に状況が書かれています)
http://www.env.go.jp/recycle/report/h16-02/mat03.pdf
1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML