電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHSの表示に関しては、第11、13条に以下のように規定されています。
第11条 「電子情報製品の生産者または輸入者は、生産または輸入する電子情報製品に環境保全使用期限を明示すべきである。製品の容積、機能の制約から製品に表示することが困難な場合は、製品説明書に注記すべきである。
上記規定の表示の様式および方式は、情報産業部が国務院関連主管部と協議し、統一して規定する。表示の様式および方式は、電子情報製品有毒有害物質・元素規制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない」
第13条 「電子情報製品の生産者または輸入者は、市場に投入した電子情報製品に含有される有毒有害物質・元素に標識をつけ、有毒有害物質・元素の名称、含有量、所在部品およびその回収・再利用の可否べきである。製品の容積、機能の制約から製品に表示することが困難な場合は、製品説明書に注記すべきである。
上記規定の表示の様式および方式は、情報産業部が国務院関連主管部と協議し、統一して規定する。表示の様式および方式は、電子情報製品有毒有害物質・元素規制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない」
その具体的は様式と方法は、業界標準:SJ/T11364-2006「電子情報製品汚染制御表示に対する要求」に規定されています。
また、中国RoHSのFAQ「「子信息
品
染控制
准常
回答」の「四問」では、供給者は、川下の最終製品の製造者が表示に必要なすべての情報を提供する必要があるとしています。
ご質問の貴社の電気部品は、小型で表示できないとのことですので、製品説明書に必要な情報を記載して提供することになります。すなわち、製品説明書には、均質材料に限度量を上回って有毒有害物質・元素を含有する部材の個所、有毒有害物質・元素の名称および含有量、環境保護使用期限の情報を提供する必要があります。なお、含有量については、限度量以下の場合は「○」、限度量を上回る場合は「×」で表示することになっています。
なお、中国RoHSの詳細な説明については本コンテンツの「中国版RoHS」もご参照ください。