電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令改正案はニューアプローチ指令に対応しているため、このニューアプローチ指令のスキームによるCEマーキングが求められています。ニューアプローチ指令では、製品を市場に流通させる際に満たすべき安全や品質に関する「必須要求事項」を定め、各EU標準化機構は指令の要求事項を満たす技術的仕様「整合規格(Harmonized Standards)」を特定します。ここでの適合性評価はAモジュール(内部生産管理)で実施しますので、製造者が製品に適用される法的文書の要求事項を満足していることを確認し、自己の責任で適合を宣言し、CEマーキングを行います。
2011年2月現在、RoHS指令改正案の適合性評価規格は特定されていません。現在の特定有害物質非含有の適合性評価規格は、IEC62321がEN規格となったEN62321-2009(特定有害物質の測定法)です。この規格が整合規格の1つになることが想定されます。
なお、このEN62321-2009では6価クロムやPBB、PBDEの測定方法は本文ではなく付属書に記載されており、参考扱いになっています。このような整合規格にないものの適合性を評価する場合は、CB(コンピタントボディ)による技術報告書、または証明書を含めた技術構造ファイルの作成により行います。
製品によっては1つの規格だけでなく、複数の整合規格が適用される場合があります。その場合には、すべての整合規格に適合していなければCEマーキングを行えません。例えば、製品が低電圧指令やEMC指令等の他の指令にも該当する場合は、それらの指令の整合規格にも適合しなければCEマーキングは行えないことになります。
CEマーキングを行う際は製品がどの整合規格に適合すべきかを事前によく調査することが肝要です。整合規格のリストをご参照ください。