電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、附属書Iに該当する電気電子機器として、11カテゴリが記載されており、カテゴリ11として「1~10カテゴリに含まれないその他の電気電子機器」が加わったことで、電気電子機器として定義される「定格電圧でAC(交流)1,000V以下またはDC(直流)1,500V以下の電気電子機器」は原則すべて改正RoHS指令の対象となりました(オープンスコープ化)。ただし、改正RoHS指令の第2条4項に列挙された10製品群は適用が除外されており、そのうちの1つに輸送用機器(人または貨物のための輸送手段)があります。
ご質問の輸送用機器に搭載される表示装置や照明灯といった電気電子機器やそのスペアパーツやケーブルについては、輸送用機器に搭載されて上市される場合には、上述の適用が除外される製品に該当します。ただし、その商品そのものとして上市される場合には、改正RoHS指令の適用対象となりますので注意が必要です。
また輸送用機器に搭載される電気電子機器では、その他の留意点として、次の2点が挙げられます。