電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
現行RoHS指令(2002/95/EC)の適用対象は、WEEE指令附属書IAに定める10製品群のうちの1-7および10のカテゴリに該当する製品が対象です。また、WEEE指令附属書IBでは各カテゴリの製品例が示されています。カテゴリ2の小型家庭用製品の製品例には、ヘアドライヤーや電動歯ブラシ、電動ひげそり、マッサージ機、その他ボディケア製品といった美容・健康関連製品が明記されています。
また、改正RoHS指令(2011/65/EU)では、上記カテゴリの1-10に加え、カテゴリ11として「1-10カテゴリに含まれないその他の電気電子機器」が追加されました。これにより、改正RoHS指令では軍事用機器や大型固定装置、輸送用機器等の一部例外を除き、直流1,500v以下、交流1,000v以下で稼動するすべての電気電気機器に原則適用されることになります。
そのため、電気を利用する製品であれば、原則RoHS指令が適用されると考えます。なお、ご質問の美容・健康機器の場合、以下のカテゴリのいずれかに該当することが想定されます。カテゴリによって、適用開始時期や適用除外用途が異なるため、製品の特性や用途を踏まえ、自社で該当するカテゴリを判断することが必要です。
次にRoHS指令以外の法規制についてですが、1.化学物質、2.環境配慮設計(エコデザイン)、3.製品安全に関する次のような規制があります。
上述の2、3でご紹介した規制は、改正RoHS指令以外で義務化されているCEマーキングに関連する規制です。そのため、改正RoHS指令やErP指令、EMC指令等、貴社製品に該当するCEマーキング関連規制がおのおの求める要求事項にすべて対応した上でCEマークを貼付することが必要となります。
以上、RoHS指令以外の法規制をいくつかご紹介しましたが、早い段階で、具体的な貴社の製品を示しながら、どのような法規制に該当するかを商社や現地代理店等に確認しておくことが必要であると考えます。