電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHS管理規則は改正作業の途上です。2010年7月に改正案が示され、2011年8月に自発的認証(自主認証)実施規則が告示されました。実施規則による認証は同年11月1日から開始されました。
現状RoHS管理規則は2段階で施行されます。第1段階は部品、材料から製品までサプライチェーンすべての段階を対象にして、特定化学物質の含有の有無を表示する義務を課しています。
第2段階は重点管理目録に収載された製品は、特定化学物質を非含有とし、3Cマークの貼付の義務を課しています。
2009年9月に重点管理目録収載品目案として「携帯電話」「固定電話」「プリンター」がパブコメにかけられました。その後、第2段階への移行の動きはなく、改正案や実施規則の告示となっています。
現時点でのRoHS管理規則は第1ステップで運用中ということです。このような状況で、ご質問にていて、整理してみます。
現状RoHSは分類注釈に収載された品目が対象で、「その他」は対象ではありません(100問100答より)。
改正RoHS案では、白物家電などが追加される見込みです。当然ですが、対象製品以外はRoHSの義務はありません。ただ、包装材表示要求は、GB規格ですのでRoHS適用外製品も対象となります。
適用製品は現時点では3つのケースが生じます。
(1)特定有害化学物質を含有している場合:オレンジマークの貼付
(2)非含有の場合:グリーンマークの貼付
(3)非含有の場合で自主的認証を得た場合:RoHSマークの貼付
EUのCEマーキングは貼付が指定された製品は貼付義務(順法証明)がありますが、指定外製品はCEマークの貼付できません。一方、中国RoHS管理規則は当局が言及している「源流管理」ですから、材料、部品であってもRoHSマークの認証を得ることができます。
2011年8月に告示された実施規則は、改正RoHSが施行されてから、正式に運用(適用)される部分が多々あります。RoHSマークの貼付が義務となる「電子電気製品汚染抑制標準達成製品目録」は次です。
現時点では、上記を含めてマークはオレンジ、グリーンマークは強制で、RoHSマークは任意です。改正RoHS管理規則が施行される場合には、運用手順などで不明確な部分が多くあり、FAQ待ちです。
ただ、少なくとも、特定最終製品(6品目)ではRoHSマークの貼付は義務で、当然ながらその構成部材は非含有が要求されます。特定最終製品以外はRoHSマークの貼付は任意で、オレンジマークまたはグリーンマークの貼付が義務となります。
オレンジマークの場合は、SJ/T11364により含有ユニットを特定して、○×表示が求められます。
また、実施規則の手順を見る限り、リストされた組立品、部品、材料で、RoHSマークの貼付されていないことを容認しています。
一方、特定最終製品の構成部材、ユニット類は、サプライヤーから納品時にRoHSマークの貼付がなければ、自らまたは認証時に非含有を確認することになっています。従って、特定最終製品の構成組立品等は最終的にはBtoBのビジネス契約で、サプライチェーン上でRoHSマークの貼付が求められます。
改正RoHS管理規則が公布され、FAQが発行されるまでは解釈に揺れがあります。