電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問のRoHS指令付属書IIIの除外用途には、確かにすでに7用途の除外が終了しているものがありますが、その他のものについては除外の期限が決められており、無期限ではありません。RoHS指令2第5条2節でEEEのカテゴリー別に除外期限が次のように定められています。4条1節によればEEEのケーブルおよび保守部品も含まれます(2011年7月21日現在のもので更新される可能性もある)。
しかし、第4条4節(f)によれば、除外によって利益が得られ、特定用途に限ってですが、上記の期限前に上市されたEEEのケーブルおよび保守部品についてはRoHS指令の対象とはなりません。
また、第5条1節には除外適用要件(a)および満たされなくなった場合の措置を以下の通り定めています。
附属書IIIおよびIVの特定用途の除外は、REACH規則の環境と人の健康の保護を弱めるものではなく、次の条件を満たす場合である。
(a)に設定された条件がもはや満たされない場合は付属書IIIから削除する。 また、第5条の3節から8節までは適用除外の許可、更新、または取消しの手続きについて定めています。
以上から考えますと、貴社の製品(EEEおよびそのケーブルおよび保守部品)が付属書IIIに記載の除外用途に該当するのであれば、附属書Iのカサテゴリーからその有効期限を正確に把握し、ケーブルおよび保守部品であれば第4条4節(f)に該当しないか確認するとともに、業界情報などを通じて科学、寺術の進歩による代替品の出現を監視し、必要な場合は、除外用途の更新申請を付属書Vに従ってタイムリーに行うことが必要になります。
また、技術進歩に応じた付属書IIIの見直しについては、委員会が外部(ドイツのオコ研究所など)研究機関に技術審査を委託して行うことがありますのでこれらの動きについても注目しておく必要があります。