電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)では、附属書IIにおいて電気電子機器への含有制限物質(鉛、水銀、カドミウム等の6物質)を規定しています。附属書IIIおよび附属書IVにおいて、当該含有制限物質の応用製品への含有を除外として認めています。ご質問の附属書III4(f)もその製品含有除外の1つに該当します。
この製品含有の除外は、「科学と技術の進歩」に照らし、申請者からの申請に基づき一定の方法で見直しが行われます〔第5条(1)〕。
製品含有の除外には期限が設けられ、以下のようになっています。
2011年7月21日のように附属書IIIに期限が記載されている除外については、最長有効期限が見直され以下のようになっています。
2011年7月21日のように附属書IVにリストされている除外については、見直しされて最長有効期間がさらに短い期間に特定されなければ、第4条(3)に規定する該当日から最長7年間となっています(医療装置と監視・制御機器は2014年7月22日以降、産業用監視・制御機器は2017年7月22日以降に上市されるものから)。
上記の除外の有効期限内に設計変更等による材料、部品の見直しや部品の代替化が進まず製品含有除外の延長が必要な場合は、事業者が附属書Vの書式に則り手続きすることができます。
ご質問の附属書III4(f)Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annexのように「適用の範囲と期限」がない場合でも、上記に説明しましたよう除外の有効期限が設けられており、その間の「科学と技術の進歩」に合わせた適切な見直しが行われることになります。