電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
指向性のあるランプ、LEDランプ及び関連機器に関する、ErP指令2009/125/ECの実施規則No.1194/2012が2012年12月12日に公表されました。この規則では表題のランプ類に関するエコデザインに関する要求がANNEXIIIに記載されており、ランプのエネルギー効率、要求機能、表示要求等が定められています。表示要求については、「製品寿命」や「ビーム角度」、「定格消費電力」、「水銀含有量」等が求められています。
ただし、特種用途製品についてはこの規則から除外されており、ANNEXIに定める、「使用用途」や「一般家庭の照明用途向けではない」といった表示が要求されています。
指向性のあるランプ、LEDランプ及び関連機器に関しての特種用途製品は以下のように定義されています。
ランプ以外の部分がスペアーパーツの場合とランプ部分がスペアーパーツの場合に分けて解説します。
なお、スペアーパーツとしての指向性のあるランプ等が特種用途製品の場合は実施規則No.1194/2012は適用されないものの、スペアーパーツが関連する指令等が適用される製品である場合は、これらの指令に適合しないとCEマーキングは行えません。このようなスペアーパーツを欧州で上市する為にはCEマーキングは必須ですので、該当する分野の指令を選定し、すべての要求事項を満足することが求められます。
従い、スペアーパーツとして上市する場合であっても、CEマーキング対象製品であれば、対象となる各指令に対し、適合宣言書とその根拠となる技術文書が必要となります。
ちなみに、一般家庭用の非指向性ランプのエコデザインに関する実施規則はNo.244/2009で公布されています。