電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令では、電気電子機器の定義が以下のように改訂されました。
改正前のRoHS指令の8カテゴリーに加え、適用範囲外であったカテゴリー8 (医療用機器)およびカテゴリー9 (監視・制御機器)が対象となっています。
さらにカテゴリー11として「その他の電気電子機器」が追加になりました (上記の条件に当てはまる機器で、既存のカテゴリー1からカテゴリー10に分類されない機器については、カテゴリー11に属することになります) 。
つまり、すべての電気電子機器(EEE)が対象 (オープンスコープ化)になっています。
新しく適用範囲となったカテゴリーの適用時期は以下のようになっています。
自社製品のカテゴリーは自社で判断し、その根拠を技術文書に明記することになっています。 ご質問の溶接機器に関しては、いずれも加工工程で使用される機器ですので、一般的にはカテゴリー6(電動工具)に該当すると思われます。カテゴリー6は前述の通り、改正前のRoHS指令ですでに適用となっていますので、EU域内へ上市する前に対応の義務があります。
改正前のRoHS指令では、RoHS指令に適合していることを証明する方法には言及していませんでしたが、改正RoHS指令では、電気電子製品をEU域内へ輸出する前にRoHS指令に適合させ、上市前にCEマーキングを貼付する必要があります。
RoHS指令の対象製品であって同指令の要求に適合している場合は以下の対応が必要となります。
この場合、当該製品がRoHS指令以外のCEマーキング要求対象(例えば、EMC指令、低電圧指令等)であれば、要求されるすべての指令に対し、適合するために技術文書の作成、適合性評価の実施、適合宣言書の作成を行い、上市前にCEマーキングを貼付する必要があります。
また、CEマーキングの対応が義務化される時期は、以下の通りです。