電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2012年5月1日に施行された電気電子機器廃棄物リサイクル法「e-waste(Management and Handling)Rules 2011」がインドRoHSに該当します。
インドRoHSの第2条で適用範囲は、別表1に示される電気電子機器および部品が適用範囲であり、製造、販売、購入、処理に関わる製造者、消費者、大口ユーザー、回収d業者、解体業者、リサイクラーが対象者である、としています。
別表1で対象製品は以下のように規定しています。
(1)ITおよび遠距離通信機器として中央データ処理関連機器、メインフレームコンピューター、ミニコンピューター、パソコン、電気・電子タイプライター、複写機、プリンター、ファックス、携帯電話、電話機
(2)民生用電気電子機器としてテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン
ただし、第2条で適用除外については以下のように規定しています。
(1)電池管理規則に規定される電池
(2)中小企業振興法に定義される零細企業および小企業
(3)原子力法に規定される放射性廃棄物
Batteries(Management and Handling)Rules 2001〕」の第3で、「電池」は、電気エネルギー源であり、鉛金属を含有する鉛蓄電池と定義されており、使用済み鉛蓄電池に関して、回収、再利用の経路、リサイクリング、使用済み鉛蓄電池の輸入に関する規制を行っています。2010年5月に改訂され(「電池管理規則〔Batteries(Management and Handling)Rules 2010〕)、リサイクル業者の登録、輸入業者の登録、大手の消費者の特定等を行えるようになり、リサイクル業務に関する管理体制を強化しています。
上記から、インドRoHSの対象製品の構成部品である鉛蓄電池ではない一般の電池の場合には、インドRoHSが適用されると考えられます。
なお、経済産業省が2012年12月に公表した「インドにおける電気電子機器廃棄物のリサイクル事業に関する実施可能性調査」の資料中で、現地の例として、電池の扱いや処理先は不明な部分が多い、という状況が報告されています。