電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
EUのRoHS規制は第23条に罰則規定があり、「加盟国は、本指令に従って採択される国内規定への違反に対し適用されるべき罰則を定める」とされています。
従いまして、違反に対する罰則規定は加盟国が各国内法で整備するため、上市の対象となる輸入国の国内法で対応することになります。
REACH規則につきましては、EU条約の第251条に基づく規則であり、EU加盟28カ国に対して強制力をもって適用されます。 この点は、加盟国が個別に法令を定める必要がある「指令」とは異なりますが、REACH規則の第126条「不遵守に対する罰則」には、「加盟国は、本規則の違反に適用する罰則に関する規定を策定し、それを執行することを確実にするために必要なあらゆる措置を講じなければならない。規定される罰則は、有効的で、つりあいのとれた、かつ制止的なものでなければならない(環境省訳)」とされています。
従いまして、REACH規則の不遵守に対する罰則規定につきましても、加盟国ごとに制定さられ、RoHS指令同様、輸入国の罰則が適用されます。現実的には、通関の際に、問題が発覚した場合は、通関手続きが完了せずに、輸入国の内国貨物にならない(輸入されない)ということになったり、あるいは市場流通後の抜き打ち調査など輸入国で摘発された場合に、罰則が適用される流れになります。