電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令2011/65/EU〔以下、RoHS(II)〕は対象製品の拡大やCEマークの貼付義務などが新たに定められ、2013年1月に施行されました。
RoHS(II)における修理部品などの取り扱いは、従来のRoHS同様に、2006年7月1日以前に上市された電気電子製品の修理や再利用、機能向上および容量のアップグレードなどに用いられるケーブル類やスペアパーツは適用が除外されています(RoHS2第4条4項)。
また、RoHS(II)で新たに対象製品に加えられた医療機器や監視および制御機器についても、2014年7月22日や2016年7月22日など、各製品が適用範囲となる期日以前に上市された製品に対するスペアパーツは対象外となっています。
これは、RoHS(II)前文の第20項にあるように、「製品寿命を延長するほうが廃棄するよりも有益であり、スペアパーツの活用が必要である」とする考えに基づいてのことと思われます。
したがい、ご質問の2014年7月22日以前に上市された製品の修理部品などは、RoHS(II)の対象外となります。
ただし、前述のRoHS(II)の適用対象となる期日以降に上市された製品の修理部品などは、附属書IIIおよび附属書IVで明記されている一部の適用除外用途を除き、含有制限に対応することが必要となりますので留意が必要です。
ご質問の部品を輸出される際には、貴社が輸出する医療機器製品用の修理部品が2014年7月22日以前に上市された製品のみに利用されることを税関等当局に説明できるようにしておくことが必要であると考えます。