電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
小さな製品でもRoHS指令(II)の対象製品は適合宣言をしてCEマークを貼る付ける必要があります。
RoHS 指令の対象は電子電気機器(EEE)ですが、同指令の付属書1に11のカテゴリ―が記載されています。この中にはそれぞれのカテゴリ―のケーブルおよび保守部品が含まれています。
ところで小さな製品ですが、以下の3つに分類整理できます。貴社の製品がどの区分に該当するかにより対応が必要かどうか変わります。
まず、上記1(保守用部品:非電気器)、2(保守用部品:電気機器)のb(特定機器専用)、3(小型部品)のa(非電気機器)はRoHS指令(II)の対象から外れます。
結果としてRoHS指令(II)の対象になるのは2の単体販売(多用途)と3のb(単体販売ケーブル)、c(プリント基板)、d(電気機能を持つモジュール)です。
貴社の製品がこれらに該当する場合は、CEマーキングに関連するRoHS指令の14条、15条が順守事項となります。
マークの貼り付け方は、規則765/2008/EC(製品の売買に関係する認定と市場監視の要求事項)の附属書IIではCEマークの様式、大きさを規定しており、高さは 最低5mm としています。
第15条はCEマーキングの貼り付けに関するルール及び条件を以下のように規定しています。
(1)CEマーキングは可視的、明瞭、かつ消えないよう電子電気機器の完成品もしくは銘板に貼る。それがかなわない場合、もしくは電子電気機器の性質の保証がなくなってしまう場合は包装および附属文書に貼りつける。
(2)CEマーキングは電子電気機器を上市する前に貼りつけする。
このように、小さな製品でもCEマーキング対象製品であれば製品もしくは包装及び付属文書に貼付する義務があります。