電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)は以下の11のカテゴリーに該当するEEEに適用されます。
(1)大型家庭用電気製品
(2)小型家庭用電気製品
(3)情報および通信装置
(4)消費者用装置
(5)照明装置
(6)電気電子工具
(7)玩具、レジャーおよびスポーツ装置
(8)医療機器
(9)監視および制御機器 (産業用の監視および制御機器を含む)
(10)自動販売機
(11)上記範疇に含まれないその他のEEE
貴社の排気装置が組み込まれ、EUに輸出される装置が上記のいずれかのカテゴリーに該当する場合、貴社製品はEEEの該非に関わらず、規制6物質に関して最大許容濃度を超えて含有しないような対応が必要となります。
ただし、第2条4項で適用除外を以下のように規定しています。
(a)武器、弾薬及び特定の軍事目的のために意図されている軍事材料を含む加盟国の安全の基本的利害の保護のために必要な装置
(b)宇宙に送られるために設計されている装置
(c)新指令の適用除外もしくは適用範囲外である別の型の装置の一部として特別に設計され、固定される装置で別の装置の一部分として機能し、同じ特別に設計された装置によってのみ置き換えられる装置
(d)大型産業用固定工具
(e)大型固定装置
(f)型が認承されてない電動二輪車両を除く人または貨物用運搬具
(g)職業用途のみに利用される非道路用の車両機械
(h)埋め込み型移植用医療装置
(i)一般、商業、産業、住宅用に太陽光からエネルギーを生産するために固定され、永久に使用するため専門家により設計、組立、固定されたシステムにおいて使用されるように意図された太陽光パネル
(j)企業間(business to business)を規準に利用可能な研究開発目的のためのみに設計された装置
貴社製品を組み込む装置が上記の(a)から(j)のいずれかに分類される場合はRoHS(II)の適用対象外となります。
また、貴社の特殊仕様排気装置が組込まれる装置の修理部品に限定し販売する場合、組み込む装置がRoHS(II)の適用対象であれば、貴社製品は規制6物質に関して最大許容濃度を超えて含有しないような対応が必要となります。
ただし、修理対象の装置が2006年7月1日以前に上市されている場合は適用対象外となります(第4条4項)。
なお、貴社製品を組み込む装置の修理部品に限定せず、単独製品として貴社のブランドで貴社がEUに輸出する場合、RoHS(II)の適用対象か否かを自ら判断する必要があります。RoHS(II)の適用対象と判断した場合は、RoHS(II)が要求する技術文書の作成、適合性評価の実施、EU自己宣言書の作成およびCEマーキングの貼付が必要となります。