電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS2の第3条5項に示されているケーブルの定義によると「定格電圧250V以下のすべてのケーブルで、電気電子機器(EEE)をコンセントで接続する機能や延長機能、2つまたはそれ以上のEEEを相互に接続する機能を有しているもの」となっています。
この定義から、ご質問の貴社の巻き取り式延長コードの定格電圧が250V以下であれば、RoHS2のケーブルの定義と一致することがわかります。
RoHS2対象となる巻き取り式延長コードのような外部ケーブルに関しては、RoHS2 FAQの「Q5.3 What are the requirements for external cables?」が参考になります。
FAQ5.3には以下の記載があります。
ご質問の巻き取り式延長コードは、RoHS2の物質制限には適合しなければなりませんが、EEEと一体となった上市であるかか単独での上市であるかにより、第7条の製造者の義務が上述の(1)と(2)のように対応が分かれることになります。