電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
インド版RoHSは、2012年施行の〔e-waste(Management and Handling)Rules,2011〕、及びこれを2016年3月23日に改定、2016年10月1日に施行予定の〔the E-Waste(Management) Rules, 2016〕(以下EWM)が相当します。これは国内の廃電気電子機器(以下WEEE)や海外からの老朽WEEE輸入量の急増を背景に、これらを規制することが大きな目的で、EU RoHS指令とWEEE指令とを合わせた規制内容です。
対象製品は「電流や電磁場に依拠して機能する装置」とされ、当該製品を作動させるのに必用な部品、消耗品類を含みますが、EU RoHS指令の様な電圧等の基準は示されていません。
具体的には"Schedule I"において規定される以下の2分類で、EU RoHS指令より範囲は狭く、今回の改定により(2)に「蛍光灯およびその他の水銀を含むランプ」が追加されました:
特定有害化学物質および最大許容濃度はEU RoHS指令と同じであり、6物質が対象で、カドミウムは0.01wt%、鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDEは0.1wt%です。
また適用除外用途は"Schedule II"において規定され、これはEU RoHS指令と同内容の39分類ですが、その期限は示されていません。
対象者はSchedule Iに示される電気電子機器或いは廃電気電子機器の製造、販売、輸送、購入、収集、保管、処理に関わる全ての製造者、プロデューサー(当該機器を製造及び販売する者、他社に製造させ自社ブランドで販売する者及び輸入販売する者を指す。なおここで販売方法は問わない。)、消費者、大口ユーザー、回収センター、ディーラー(販売のため前記製作者より当該機器を買い入れる或いは受け入れる業者を指す)、ネット小売業者、更新修繕業者、解体業者、リサイクル業者です。
但し以下の3項目の適用除外が規定されています:
なおEWMのWEEE指令に相当する部分では各対象者の責任が示されており、プロデューサーに対しては「拡大生産者責任」に基づき、自社工場の工程から出てくるWEEEのリサイクルだけでなく、生産から使用済の自社製品の環境上適正な管理責任を負うことが義務化されています。
例えばプロデューサーは電気電子機器が含有する上記有害成分に関する情報を刊行物、広告、ポスター、またはその他のコミュニケーション手段、及び機器に添付する説明書を通して提供することや単独または共同で収集センターを設立し、当局(中央公害管理委員会など)の認可を受けること等が求められています。