電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2016年1月6日に公布された改正中国RoHS法令「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」が2016年7月1日より施行され、これに伴い「電子情報製品汚染抑制管理弁法」は廃止されました。対象範囲は、「電子情報製品」から家電なども含む「電気(電器)電子製品」に拡大されました。
これに伴い、関連する「電子電器製品有害物質使用制限ラベル要求」(SJ/T11364-2014)も2016年7月1日より施行され、同時にSJ/T11364-2006が廃止されました。 1)
ラベル要求により、eマークまたは特定有害物質の含有マーク(オレンジマーク)と含有量の表示する必要があります。
コネクタキャップはコネクタの保護の目的で、パソコン、通信機器。映像・音声機器などに使用されますので、電気電子製品(以下、EEE)の構成部品として使用されます。
日本企業の樹脂コネクタキャップ(以下、部品)の販売について、次の2つの場合を考えます。
1. 部品を国内企業に販売している場合
日本のEEEのセットメーカーが中国に輸出する場合には、SJ/T11364-2014のラべル表示要求に適合しなければなりません。従って、部品メーカーが国内セットメーカーに販売する部品には表示義務はありませんが、表示に必要な部品の特定有害物質の含有状況を国内のセットメーカーに伝達することが必要です。
2. 部品を中国に輸出している場合
中国企業が海外から部品を輸入する場合の表示に関して、SJ/T11364-2006に関する下記のFAQがあります。SJ/T11364-2014にも同じように解釈が継続されると考えられます。
Q:
・生産用パーツとして国外から仕入れる電子情報製品のパーツまたは原材料に表示を行う必要があるか。
A:
・中国市場で販売されるすべてのEEEはいずれも管理規則の規定に適合しなければならない。
・生産用パーツとして国外から仕入れるEEEのパーツまたは原材料には、原則として環境保護情報に関する表示が必要である。
・生産用パーツとして国外から仕入れるEEEのパーツまたは原材料の供給者と川下の生産業者との間に取り決めがある場合には、パーツまたは原材料の表示を行わず、環境保護関連情報を川下の生産者に伝えればよい。
これに従えば、電子部品に組み込まれる部品を輸出する場合は、原則として、環境保護情報に関する表示が必要となりますが、中国国内のセットメーカーと間で合意が出来れば表示しなくてもよいことになります。しかし含有情報の提供が必要になります。
一般的に、電子部品ではなくても電子部品に組み込まれるサービス部品などを部品単体で販売する場合には、環境保護情報に関する表示(オレンジマーク)またはeマークの義務があると考えられます。