電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令は、WEEE指令 付属書 IAで規定されているカテゴリーのうち、(8)、(9)を除く、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(10)のカテゴリー、および電球と家庭用照明器具の電気・電子機器に適用されます。
すなわち、
および電球と家庭用照明器具(luminaires in households)です。
(注、luminaires in households を家庭用照明器具と便宜的に訳しました。「luminaires」という語句は、一般的な英語では用いられていなく、照明分野の特殊な意味に使われているとのことで、そのため、EU加盟国の中でも、「luminaires」について異なった説明がなされているとのことです。また、「luminaires」の家庭用と工業用でも、紛糾しているようです。2006年6月26日TAC議事録より)
したがって、WEEE指令のカテゴリー(8)、(9)
すなわち、
には、現在のところ適用されません。ただし、カテゴリー8、9への適用については検討されているところで、2006年2月15日のTACの議事録によれば、早ければ2010年の適用の観測がなされています。
貴社の製品について、詳細が分かりませんので一般的な回答をさせていただきます。ご質問のケーブル単体、トランスは電気・電子機器には当たらないと解釈できると思います。ただ、顧客が電気・電子機器にする可能性が高いので、顧客がRoHS順法を要求する可能性があります。顧客の調達基準(RoHS指令がベース)により、RoHSと同じ対応が必要となります。
また、RoHS指令第2条3項には、2006年7月1日より前に上市された電気電子機器の補修用スペアパーツ、2006年7月1日より前に上市された電気・電子機器の再利用には適用されない、との記述があります。