電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
回答がたいへん難しい質問です。一般的な解釈として回答します。
RoHS指令は、カテゴリー8および9を除く製品(装置)が適用されます。ICなどの電子パーツが単体で販売される場合は、RoHS指令は適用されません。部品がいわゆる電気ユニットで、単体で機能する場合は、RoHS指令の適用を受ける可能性があります。
別の見地ですが、貴社の部品が装置でなくRoHS指令の適用を受けない場合であっても、EU域内での購入者(顧客)がRoHS指令の適用となる装置の構成 部品として使用する場合は、顧客からRoHS指令の対応が要求されると思います。したがって、RoHS指令適用外の部品であっても、顧客の要望に応じて RoHS指令対策をして、「自己適合宣言」をして販売することが求められます。
EUでは、RoHS指令以外にも対応すべき規制があります。
その代表的指令が76/769/EEC「Council Directive relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations:危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令」で、例えば、プラスチックや塗料に含有されるカドミウムはRoHS指令 と同じ100ppm以下に規定されています。
また、94/62/EC「Packaging and Packaging Waste Directive:包装と包装廃棄物に関する指令」では、製品の包装材料に含有される重金属(鉛、カドミウム、水銀、6価クロム)の総含有量が 0.01wt%(100ppm)を超えないことと規定しています。
これらへの対応はRoHS指令対応が基本的に必要ですから、リスクマネジメントの視点からも、RoHS指令の対応をされることをお勧めします。