電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
結論は、適用されます。これは次の2つの背景から適用されるという結論になります。
まず、一般家庭からの廃棄物の定義ですが、日本と異なっています。WEEE指令第3条k項で次のように定義しています。
3条(k)一般家庭からの廃電気電・子機器は、一般家庭、商業用、産業用、公共用、その他からの発生するものを意味します。その理由は、性質や数量が一般家庭からの製品と同等だからです。すなわち、WEEE指令での廃電気・電子機器は、家庭用だけでなく商業用、産業用等も含まれる旨が書かれています。
また、欧州委員会の2006年8月のFAQ(2005年5月発行のFAQの見直し版)でも次のように示されています。
1.8項
(質問)WEEE&RoHS指令は、業務用の電気電子機器にも適用されますか?
(回答)WEEE指令は、一般家庭と一般家庭以外のユーザーからの廃電気電子機器を含みます。
WEEE指令の8条および9条に示された一般家庭からの廃電気・電子機器に関する財務的規定は、一般家庭以外からの廃電気電子機器を含みます。
さらには、10条(3)は、一般家庭向け電気・電子機器へのマーキングの義務を特別に限定していません。理由は場合によっては、一般家庭用か業務用の電気・電子機器かどうかの区別が難しいからです。それゆえに、マーキングの義務は、業務用機器にも適用されます。
RoHS指令は、一般家庭用と業務用の電気・電子機器を区別しません。それゆえに、業務用の製品もRoHS指令の対象となります。
このFAQはご質問とほぼ同じ内容の質問ですが、回答の結論として、RoHS指令では、家庭用と業務用を区別せず、業務用にも適用されるとなっています。