電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
お問い合わせの接点材質中のカドミウムは除外対象であると考えられます。
2003年2月に発効したRoHS指令では第4条1項と付属書8項でカドミウムの使用が制限されていますが、除外対象について言及している付属書8項は2005年10月25日の官報で修正された内容が最新の情報になります。その記述では、「特定の危険物質および調剤の販売と使用の制限を規定した指令(76/769/EEC)の修正指令(91/338/EEC)で禁止された用途を除く電気接点中のカドミウムとその化合物およびカドミウム表面処理」が除外対象となっています。修正部分は、「電気接点中のカドミウムとその化合物」の文章が追加されている点です。
元になっている 91/338/EEC ではさまざまな製品に対してカドミウムの使用を禁止していますが、例外として、「設置した際に当該機器に要求される信頼性を考慮して、使用分野に関係なく、すべての電気接点には適用されない」と規定されています。
2005年10月25日の官報修正がない場合、91/338/EECの文章から「電気接点でのカドミウムは除外対象」と考えるのか、RoHS指令の文章通り「除外対象は表面処理だけ」と考えるのかで解釈に混乱が生じます。
2005年10月25日の官報修正は、RoHS指令での表現と91/338/EECの表現との整合性をとったものと解釈されています。
整理しますと、
ということになります。