電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
韓国版RoHS法と言われる法律は英訳名では、「Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles」(注1)となっており、6章46条で構成されるEUのWEEE指令、ELV指令とRoHS指令を併せた法律になっています。
2007年4月2日に国会で採択され、4月27日に、また、具体的な事項を決める大統領令は2007年12月28日に公布されました。施行は2008年1月1日です。
韓国版RoHS法は4つの主な要件を含んでいます。
対象製品は次のようになっています。
自動車管理法第2条1号に定める自動車(原動機により陸上から移動する目的で製作した用具またはこれに牽引されて陸上を移動する目的で製作した用具をいう。ただし、大統領令が定めるものを除く)であってコーポーネントとその部品を含む。
電流、電磁場で作動する機械、器具であってコーポーネントとその部品を含む。
電気・電子製品の詳細品目は、大統領令により次の製品が対象になっています。
含有制限物質は、リサイクルを容易にするために生産段階で有害物質の含有制限をするとして、EU RoHS指令、ELV指令と同じです。
ご質問の罰則は第45条にあります。例えば、上市した製品に最大許容濃度を超える有害物質が含有していた場合は、最大3,000万ウォン(1ウォンは約0.12円)の罰金が科せられます。
英国の罰則に比べれば、安いとも思えますが、含有制限違反以外では懲役刑もあり、厳しいものもあります。
企業対応という視点で韓国RoHS法を見た場合は、EU RoHS指令対応ができていれば、基本的事項の義務はクリアできると思われます。
法的解釈は必ず原本により解釈をしてください。原文は下記にあります。
韓国語 http://gwanbo.korea.go.kr/upload/2007/04/0427000000.pdf(PDFファイル)
注1:法律のみ英語 http://www.kece.eu/data/Korea_RoHS_ELV_April_2007_EcoFrontier.pdf(PDFファイル)
大統領令(JETROの翻訳文)http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/kr/reports/05001497