EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2006.11.10
2006年6月26日のTACで採択された8除外と、その後EU委員会で追加した1除外が、原案のまま10月12日に確定し、10月14日に官報に告示されました。
21 | ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インクに含有される鉛およびカドミウム |
22 | 光ファイバー通信システムのRIGファラデー回転子の不純物として含有される鉛 |
23 | 0.65nmピッチ以下のNiFeリードフレームコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上剤に含まれる鉛 0.65nmピッチ以下で銅フレームコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上剤に含まれる鉛 |
24 | 機械加工通し穴付円盤状及び平面アレーセラミック多層コンデンサのはんだ付けに使用するはんだに含有する鉛 |
25 | 構造要素に使用するプラズマ表示板(PDP)および表面伝導エミッタ表示板(SED)に含有する酸化鉛 前後ガラス誘電体層、バス電極、ブラックストライプ、アドレス電極、バリアリブ、シールフリット、フリットリングおよびプリントペーストに含有する酸化鉛 |
26 | ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス筐体に含有する酸化鉛 |
27 | 125dBSPL以上の音響パワーレベルで数時間作動する高出力スピーカー用の変換器のはんだとして使用する鉛合金 |
28 | 防食用無塗装金属板およびファスナーの防食剤 WEEE指令のカテゴリ3に属する設備(ITおよび通信設備)の電磁気インターフェースシールドに含有する6価クロムは、2007年7月1日まで除外を認める。 |
29 | 理事会指令69/493/EECの付属書?(カテゴリ1〜4)で定義されるクリスタルガラスに含有する鉛 |
6月26日のTACで商業用Deca-BDE中に不純物として含有しているNona-BDE(最大3%程度)の扱いが問題になりました。
2005年10月の除外決定によりDeca-BDEは難燃効果を出すために樹脂に10%程度添加することができます。商業用に生産されたDeca- BDEには、不純物としてNona-BDEが含有していますので、樹脂中には0.3%程度のNona-BDEが含有することになります。法務委員会は理由を問わず0.1%を超えることは認められないと主張しています。一方、産業界は、リスク評価はNona-BDEが不純物として含有する商業用Deca- BDEで行ったのだから、樹脂中に0.1wt%を超えて含有しても許容すべきと主張しています。
結論は出ていませんが、Deca-BDEの除外は裁判になっているほどですから、今後の動きに注目する必要があります。
2006年10月10日にEU議会の環境委員会は、第2読会について、次のような報告をまとめました。
詳細は下記にあります。
http://www.chemsec.org/documents/061010_ChemSec_Analysis_ENVI_Vote.doc
10月から11月に、EU議会とEU理事会それぞれが、第2読会による修正案を採択し、修正案が一致しない場合は調停委員会に場が移ることになります。
調停委員会は、EU委員会、EU理事会とEU議会の代表者により妥協策を検討するものです。見込みでは調停委員会は11月中に開催され、12月には妥協案について、EU理事会とEU議会で審議(第3読会)し、双方で調停案が採択されますと、決定されます。
公用語への変換や公布手続きがその後入り、2007年春には、当初見込みとおりに公布されると見られています。
(担当 松浦徹也)