EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2006.11.24
米国の法体系は日本と違い、連邦法と州法の2本立てとなっています。そのために連邦法と州法でオーバーラップしている場合があります。この場合は、両者のうち最も厳しい内容が適用されます。
米国の有害化学物質規制の一般的な傾向は、使用を規制するというより、情報を開示することにより対応はその情報に基づいた使用者の判断に委ねるような仕組みが見られます。また、子どもに影響があると思われる場合の規制が厳しくなっていることや法律に違反した場合の科料が自己申告や当事者の支払能力、その他社会情勢などを考慮して軽減される仕組みのあることも特徴です。
今回は、主要な連邦法と州法を眺めてみます。
「包括的環境対策保障責任法(Comprehensive Environmental Response and Liability Act : CERCLA)」 と「スーパーファンド修正および再授権法(Superfund Amendments and Reauthorization : SARA)」の2つを合わせた通称です。1940年代当時初期から10年あまり、ある化学会社が化学物質をナイアガラ瀑布近くの運河跡地 (ラブ・カナル) に埋立て処理をしていました。
当時、これは不法投棄ではなく合法でした。その後に宅地が造成され、1970年代後半になり、廃棄化学物質が滲み出て、悪臭や有毒ガスが発生し、有毒物質による地下水や土壌の汚染が発生しました。これが有名なラブ・カナル事件です。
これを契機に全米を調査したところ環境汚染を及ぼす恐れのある廃棄物処理地が数万箇所あることが判明しました。1980年代にその浄化費用に充当するためにスーパーファンドと呼ばれる16億ドルの信託基金が設立され、スーパーファンド法と呼ばれるようになりました。
この法律は、浄化費用負担者を決める法律です。有害物質で汚染されたサイトが発見されたときには、その浄化費用を有害物質に関与したすべてのPRP (Potetial Responsible Parties:潜在的責任当事者) に負担させる(汚染者負担の原則)。
PRPが特定できない場合や浄化費用の賠償能力がない場合は、このファンドにより浄化を行うなどの仕組みになっています。
大気浄化法の改正(Section 611 on the Clean Air Act Amendment of 1990) により、オゾン層破壊物質(ODS)を含む製品およびODSを使用して生産した製品にラベルによる表示義務が定められています。対象となるODSはClass1、Class2の2つのクラスに分けられています。
また、輸入品は通関時にはClass1のODSを使用した製品や含有する製品その他必要事項を表示することが要求されています。
有害物質の製造および海外からの持込を規制する法律です。
新規化学物質の届出制度、既存化学物質の評価制度により製造、輸入の届出と報告を義務付けヒトの健康と環境への影響を使用前に明確にすることを目的としています。
対象は、農薬、医薬品などほかの法律で規制されている化学物質を除くすべての元素、化合物、重合物となっています。混合物は対象となっていませんが、混合物中の単体は対象となっています。届出、報告、アセスメント義務違反の場合は、1日1件当たり25,000ドルの罰金が科されます。
正式名称は「Proposition65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 」で、1986年に採択され、1987年1月に発効しました。
法の目的は次の2つです。
発がん性化学品についての警告は次のように表示します。
「警告:この製品にはがんを引き起こすことがカリフォルニア州に知られている化学品が存在している。」
また、生殖毒性を引き起こす化学品についての警告は次のように表示します。
「警告:この製品には出生異常または生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州に知られている化学品が存在している。」
違反の場合の罰則は「ほかの法律による罰に加えて、各々の違反に対して1日当たり2,500ドル以下の罰金が科せられます。」