EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2007.03.16
REACH規則では2008年6月1日から6ヶ月間に限定して、予備登録をすることができます。予備登録の対象物質は「段階的導入物質(Phase-in Substances)」で、 EU既存商業化化学物質インベントリ(EINECS)リスト物質や1995年以降にEUに新たに加盟した諸国で、REACH規則発効15年前以内に販売されなかったが製造した記録がある物質などの条件があります。
予備登録では、1t以上の潜在的登録者は次の情報などを庁に提出します。
予備登録には手数料が必要ですが、具体的には未だ決まっていません。
予備登録することで、次の権利が与えられます。
(i)段階的登録
(ii)SEIF(Substance Information Exchange Forum)への参加
化学物質の取扱事業者は取扱量には関係なく、SDS (安全データシート) を川下ユーザーに対して提供しなければなりません。
SEIF(物質情報交換フォーラム)は、登録の目的のために潜在的登録者間で指定された登録情報の交換を容易にし、調査の重複を避けることと、潜在的登録者間に物質の分類と表示が相違する場合に分類と表示を合わせることを目的に設立されます。
登録時に動物実験の重複を避けるためなど、SEIFで利用できる情報の調査要求ができ、情報の共有ができます。1物質1登録の考え方で、情報は共有されなくてはなりませんので、SEIFで調べて先行登録者の情報を利用(有料)することになります。
このように、予備登録の意味は、生産、販売実績のある物質は予備登録により段階的登録という移行処置が認められますが、予備登録しない場合や新規物質は販売前に登録することが要求されることになります。予備登録の登録データは多くはありませんが、2008年6月までに自社の扱う製品に含まれる物質の調査はしなくてはなりません。
なお、予備登録は、成形品から意図的に放出する物質も対象となります。
(担当:松浦 徹也)