EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008.05.02
前回のコラムでREACH FAQや「登録に関するガイダンス」での「唯一の代理人」に関する、記述の削除や記述の微妙な変化について紹介しました。
ECHAのWeb発表に、「唯一の代理人」に関する重要な面での見直しが行われている、との記事が出ました。詳細は、4月29日に更新された「登録に関するガイダンス」に記載されているとのことで、次のようになっています。
前回紹介しました、「唯一の代理人」に関する記述内容は同じですが、その部分が黄色に色付けされており、その下に「注意」として、黄色く色付けした次の内容の記述があります。
「注意:マークされている部分は、現在見直し中であり、REACH規則で義務を果たすために準備をしている会社にとって、その根拠にすることはできない。唯一の代理人が複数のEU域外の製造者の代理人である場合、トン数を総計することが合法的に可能かどうかが、現在見直されている。ECHAは2008年6月1日までに、ガイダンスの更新版を発表するあらゆる努力をする。ECHAのWebサイトのニュースのセクションを見ていただきたい。それゆえ、関心のある会社は、ECHAのWebページに定期的に訪問されたい。」(筆者意訳)
この内容からしますと、複数の会社と契約した「唯一の代理人」は、契約した会社の同一1物質について総計するのではなく、契約した会社のトン数を個別に登録すればよいように見直しされることが期待されます
これまでFAQやガイダンス文書の説明では、同一物資について複数の企業が、同じ唯一の代理人と契約した場合、個別の登録では要求されない試験データが要求されるケースが起こる可能性がありました(2008年2月22日コラムを参照ください)。
施行の直前にその内容を変更されることについては、甚だ理解しがたいところですが、日本国内の企業にとっては、このような変更は歓迎すべきことと思います。
(林 譲)