EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008.08.22
RoHS指令の新規制物質の提案、REACH規則の認可候補物質の提案やPoHS法の物質の見直しなど、製品含有化学物質規制が動いています。このような状況を踏まえて、昨今の話題の規制物質リストを改めて整理してみます。
(1)RoHS指令の新規追加提案 9物質
TBBP-A:テトラブロモビスフェノーロA
HBCCD:ヘキサブロモシクロドデカン
DEHP:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
BBP:フタル酸ブチルベンジル
DBP:フタル酸ジブチル
MCCP:塩素化パラフィン 中鎖
SCCP:塩素化パラフィン 短鎖
ノニルフェノールエトキシレート
有機塩素剤・有機臭素化合物
6月4日に上記がコンサル会社のOko-institute からEU委員会に答申されました。詳細の答申内容は下記に公開される予定です。
http://hse-rohs.oeko.info/index.php?id=4
(2)RoHS指令の優先有害物質 46物質
RoHS指令の現状6物質群の見直しで、当初46物質が優先有害物質として検討され、前項の9物質に絞りこまれました。当初の46物質は次で確認できます。
http://hse-rohs.oeko.info/fileadmin/user_upload/Documents/RoHS_High_priority_substances_in_EEE.doc
(3)REACH規則のcandidate list検討物質 16物質
7月4日付けコラムで紹介されていますが、加盟国から認可候補物質として16物質が提案されインターネットコンサルテーションが行われました。続いて秋には1,500物質とも言われるリストが公開されると思います。
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
(4)自動車業界のGADSL物質 約2,500物質
GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)は、自動車業界で利用されているIMDS(International Material Data System)の申告物質や禁止物質のリストです。
GADSLでは
P:すべての用途において禁止
D/P:使用目的によっては禁止、その他については申告が要求される
D:閾値を超えて使用する場合は申告が要求される
などに分類されています。
http://www.gadsl.org/files/2008_GADSL_Reference.xls
http://www.gadsl.org/
(5)ノルウェーのPoHS法案 10物質
2007年に消費者向け商品に特定18物質の含有規制が発表され大きな波紋を呼びました。
http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/miljogifter_forbrukerprodukter_engelsk_forskrift290507.pdf
当初2008年1月1日施行とされていましたが、草案のまま推移しています。最近のノルウェー語のホームページを見ますと、次の10物質に縮小して検討をしているようです。
()内数値は2007年発表のときの数字です。
MCCP、PFOA、TBBPA、ビスフェノールA、マスクキシレン、マスクケトン、トリクロサンおよびHBCDDが削除されています。
http://www.sft.no/artikkel____41146.aspx
*なお、上記10物質の最新のリストはこちらをご覧ください。
REACH規則の附属書IV、付属書Vの修正案がECHAのホームページに示され、それぞれ追加削除があります。
http://echa.europa.eu/doc/reach/regulation_annexes_iv_v_en.pdf
典型的な法規制物質リストで示しましたように、新たに登場した物質と対象から外れた物質があります。一般的な感覚では、削除された物質より追加された物質がほかの法規制で今後規制が強化される可能性が高いと思われます。傾向的にはリスク高いものが追加され、低いものは優先度を下げるという明確化が行われているように見えます。
一方で、マスクキシレン(CAS No81-15-2)のように、新PoHS法案で除外され、REACH規則のcandidate list検討物質に提案されている物質もあります。このような物質は評価が確立していないもので、今後は継続して情報を入手する必要がある物質と解釈できます。
ただ、これらの規制リストは業界固有の状況があり、GADSLには臭素系難燃剤は対象外ですが、RoHS指令では新規追加提案(9物質)で幅広く規制されていることも踏まえておくことも必要です。
業界固有の状況や国情はあるものの、規制物質を並べてみると視点が異なる解釈ができます。
(i) HBCDD(CAS No 25637-99-4)
(1)のRoHS指令9物質、(3)のREACH規則のcandidate list、(4)のGADALに収載。新PoHS法案は削除
(ii) Benzylbutylphthalate (BBP)(CAS No 85-68-7)・Alkanes, C10-13, chloro(CAS No 85535-84-8)・Dibutylphthalate (DBP)(CAS No84-74-2)
(1)、(2)、(3)、(4) に収載
上記は一例ですが、共通規制物質や業界動向を踏まえて、規制物質の先取りをすることで、経営リスクは下げることができます。(2)のRoHS指令の優先有害物質(46物質)は(1)のRoHS指令の新規追加提案(9物質)が出たことで忘れがちですが、EUでは管理対象懸念物質の感覚でリストしたと考えられます。(2)リスト物質などの対応を検討するなども、法規制に左右されない長期的視点での企業対応の要点とも言えます。
(松浦 徹也)