EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.08.19
欧州委員会から第2回目の認可対象とする附属書XIVに収載する物質の草案、第3回目の収載勧告物質の意見募集、及び、制限対象とする附属書XVIIのCMRの追加の草案が公表されています。今回は、これらの内容についてご紹介します。
1. 第2回目の附属書XIVの修正草案
2010年12月17日にECHAから欧州委員会に、第2回目の附属書XIV収載物質の勧告が提出されていました(2011年1月7日付けコラム)。この勧告案に従って作成された8物質を収載する附属書XIVの修正草案が、2011年8月1日にコミトロジー手続きを行う加盟国委員会(以下、REACH委員会)に送付されました。2011年9月28日に開催されるREACH委員会で審議される予定です。
草案では、認可申請期限日およびSunset Dateが勧告案より約1カ月遅くになっています。第1回目の附属書XIVの認可対象物質のうち、フタル酸ビス(2-エチルへキシル)、フタル酸ベンジルブチル、フタル酸ジブチルの3種類のフタル酸エステルには医療製品のパッケージの用途については認可対象から除外されていましたが、今回収載されますフタル酸ジイソブチルには認可対象からの除外はありません。
2010年7月1日に収載物質として意見募集が行われてから約1年以上の時間を要して、漸く収載となるようです。なお、#(番号)は第1回の収載された6物質に継続して付けらており、認可対象物質は合計で14物質になることになります。
# | 提案附属書XIV収載物質 | ECNo | 認可申請期限 | Sunset Date |
---|---|---|---|---|
7) | フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 201-553-2 | 発効日から18カ月後あるいは2013年8月21日のいずれかの遅い日 | 発効日から36カ月後あるいは2015年2月21日のいずれかの遅い日 |
8) | 三酸化ヒ素 | 215-481-4 | 発効日から21カ月後あるいは2013年11月21日のいずれかの遅い日 | 発効日から39カ月後あるいは2015年5月21日のいずれかの遅い日 |
9) | 五酸化ヒ素 | 215-116-9 | ||
10) | クロム酸鉛 | 231-846-0 | ||
11) | ピグメントイエロー(C.I.34) | 215-693-7 | ||
12) | ピグメントレッド(C.I.104) | 235-759-9 | ||
13) | トリス(2-クロロエチル)フォスフェート(TCEP) | 204-118-5 | 発効日から24カ月後あるいは2014年2月21日のいずれかの遅い日 | 発効日から42カ月後あるいは2015年8月21日のいずれかの遅い日 |
14) | 2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT) | 204-450-0 |
2. 第3回目の附属書XIV収載物質の意見募集
2011年6月15日に、第3回目の附属書XIV収載勧告する物質案を公表し、9月14日まで意見募集を行っています1)。
今回の勧告案は、六価クロム化合物、二価コバルト塩およびトリクロロエチレンです。仮に2013年1月に収載が決定したとしますと、#1)~7)の認可申請期限は2014年6月になります。これらすべての物質が附属書XIVに収載されますと、認可対象物質は合計27物質になります。
# | 附属書XIV収載提案物質 | ECNo. | 認可申請期限 (発効後) |
Sunset Date (発効後) |
---|---|---|---|---|
1) | 三酸化クロム | 215-607-8 | 18ヶ月 | 36ヶ月 |
2) | クロム酸, クロム酸と重クロム酸のオリゴマー 重クロム酸 |
231-801-5 - 236-881-5 |
||
3) | 重クロム酸ナトリウム | 234-190-3 | ||
4) | 重クロム酸カリウム | 231-906-6 | ||
5) | 重クロム酸アンモニュウム | 232-143-1 | ||
6) | クロム酸カリウム | 232-140-5 | ||
7) | クロム酸ナトリウム | 231-889-5 | ||
8) | トリクロロエチレン | 201-167-4 | 21ヶ月 | 39ヶ月 |
9) | 硫酸コバルト(II) | 233-334-2 | 24ヶ月 | 42ヶ月 |
10) | 塩化コバルト(II) | 231-589-4 | ||
11) | 硝酸コバルト(II) | 233-402-1 | ||
12) | 炭酸コバルト(II) | 208-169-4 | ||
13) | 酢酸コバルト(II) | 200-755-8 |
3. 附属書XVIIのCMR制限物質追加のための修正案
附属書XVIIでCMR物質については、具体的物質をリストして制限されていますが、物質を追加する草案が2009年9月にWTOにTBT通告されていました。数件のコメントを受けてその修正がされ、その修正草案が2011年6月17日に再度通告されました2)。通告文書によりますと、2012年第1四半期に公布の予定になっています。この修正草案はREACH委員会に2011年6月6日に送付され、27日に説明が行われています。当日の委員会では採決されていません。
修正草案では、附録1~6の前文で欠落している「Note B」が追加され、制限対象とする具体的な附録1~6の(附録3を除いて)CMR物質が大幅に追加されています3)。
1)http://echa.europa.eu/news/na/201106
/na_11_26_public_cons_inclusion_of_susb_in_auth_list_en.asp
2)http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewDetail&
Country_ID=EEC&num=297&dspLang=EN&nextpage=6&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&
baspays2=&basnotifnum=297&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords=REACH&
fromform=viewKeyword
3)http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&
DeFs8CGwiLXbjnxWsxABdDDDdD9+/z39EM1cv3kC1zlsgRhLJX/HPj4gwIuGyS1X
(林 譲)