EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご指摘のように、ポリマーは登録と評価は除外されています。
しかし、ポリマーを構成するモノマーが、2wt%以上含まれ、1t以上になると登録を要求する理由は、REACHのFAQ(2007年1月)では次のように説明されていました(注;2008年6月に出されたFAQでは、この説明は削除されています)。
反応後は、生成ポリマーにはモノマーは残りませんが、21%のオリゴマーが含有します。このため、ポリマーは、モノマーがもっていた発がん性と生殖細胞変異原性の有害毒性をもつ可能性があります。
そのため、ポリマーのリスク管理が規定され、必要な場合は、モノマーの特性の知見に基づいてテストを行う必要があります。
REACH規則では、登録済みのモノマーを使用するポリマー製造者・輸入者は、暴露シナリオによってポリマーの用途がカバーされているかチェックする必要があります。カバーされていない場合は、もしその用途が1tを超える場合は、モノマーの供給者にその用途を知らせるか、自身でその用途のために化学安全報告書(CSR)作成しなければなりません。