EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
予備登録は、2008年6月1日から12月1日にできます。予備登録することができる物質は、既存物質(EU既存商業化化学物質インベントリEINECS:the European Inventory of Existing Commercial Substances)などです。
予備登録することで、1,000t/年以上は、2010年11月30日までに登録すればよいなどの段階的導入が認められます。
予備登録しない場合は、販売前に登録しなくてはなりません。
予備登録の提出データは次になります。
予備登録すると、物質情報交換フォーラム(SIEF Substance Information Exchange Forum)に参加することができ、登録情報の交換が容易にできるようになります。
登録時には次の情報などを化学品庁に提出します。
登録データは、加盟国において資格のある担当官が、登録書類が登録要件に合致していることを評価します。
その物質が類似物質などで人間の健康または環境にリスクを及ぼす可能性があると認識されれば、動物テストなどの追加情報の提出が求められます。
対象事業者はEU域内で物質を製造、輸入者する者で、かつその物質を年間1t以上扱う場合です。また、川下ユーザーの義務や成形品の製造者、輸入者も義務があります。
現時点での対応は、貴社がどこまでREACH対応をされているかで異なりますが、基礎的なことは理解され準備を開始されているとしますと次がポイントです。
貴社では調剤(潤滑油、接着剤)がありますので、この構成成分を調べることが最初で、ついで曝露シナリオを作成し、リスク評価(ハザードと曝露の関数)をします。
この結果から、川下ユーザーへのリスクマネジメントを推奨します。
これはSDS(MSDS)の様式になります。
年間10t以上の場合はCSRを作成します。
貴社の場合ですと、成形品に関する調査をされることが重要と推察します。
ことに研磨布は研磨剤が意図的放出になると思いますので、このリスク評価もしておくことが重要です。