EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品(Article)については、それに含まれる物質が、その用途について登録・届出が行われていなければ、成形品の製造事業者または輸入事業者はその物質の登録・届出が必要です。
成形品中の物質が次の両方の条件を満たす場合、登録対象となる。
成形品中の認可対象候補物質が下記の条件に合う場合、届出が必要となる。
なお、認可対象候補物質としては、CMR物質(発がん性、変異原性、生殖毒性)、PBT物質 (残留性、生体蓄積性、有毒性)やvPvB物質(非常に高い残留性、非常に高い生体蓄積性)などの高懸念物質で、REACH規則のANNEX XIVに掲載されることになっていますが、現時点ではまだ掲載されていません。2009年6月までにはリストアップされることになっています。
約1,500物質とされています。
また、ANNEX IVには登録義務除外物質、およびANNEX Vには、登録除外物質とする基準が記載されています。
ポリマーは登録の必要はありませんが、ポリマー中の2wt%以上のモノマー成分が川上企業で登録されていなければ登録が必要です。