EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH第7条の成型品中の物質の登録および届出のポイントは次になります。
成形品(アーティクル)の生産者または輸入業者は成形品中の物質について、以下のすべての条件が満たされれば登録しなくてはなりません。
「Guidance on registration」によれば、「調剤中の物質の量の計算は、調剤の総トン数に成分分率を掛けて求める。この値(成分含率)は、調剤の安全性データシートから求めることができる」と説明されています。
REACH規則では、1wt%以下(PBT、vPvBについては0.1wt%以下)の調剤中の不純物については情報の提供をしなくてもよいことになっています。換言しますと、ご質問のケースでは、トン数は求められない、すなわち、登録する必要がないと理解できます。
なお、意図的に放出しない場合は、登録する義務はありません。
成形品中に含有する認可対象候補物質が、以下のすべての条件が満たされれば届けなくてはなりません。
届出対象物質は第59条に規定されている認可対象候補物質が該当します。ご質問のケースですと、成形品中の物質濃度が0.1wt%以下ですから、濃縮をしない限り成形品中の濃度は0.1wt%を超えることはありません。したがって、その場合は、届出は不要となります。