EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の基本は物質登録であり、年間1t以上の物質は登録が必要です。調剤や成形品そのものは登録対象ではありません。しかし、成形品(Article)については、成形品に含まれる物質の「登録」または「届出」が必要になります(REACH規則第7条)。
含有物質が次の条件を満たす成形品の製造者・輸入者は、含有物質についての登録が必要です。
含有物質が以下の条件を全て満たす成形品の製造者・輸入者は、含有物質についての届出が必要です。
届出すべき情報は、以下のものです。
成形品の製造者・輸入者が、正常もしくは通常予想される使用条件(廃棄を含む)において、成形品中の化学物質が環境中に放出されるのを排除できる場合。
以上の通り、成形品に関する義務としては2つの義務があります。ご質問にある特定物質とは、認可対象候補物質(高懸念物質)のことで、この「認可対象候補物質」が、成形品に年間1t以上、濃度0.1wt%超であれば「登録」ではなく「届出」が必要となります。