EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では登録情報は、基本的には欧州化学品庁のウェブサイトに公開を前提としていますが、企業の営業秘密を守る方策も組み入れています。
具体的には、次のようになっています。
予備登録の情報については、2009年1月1日までに、予備登録の物質リストとして、
のみが公開されます。登録者に関する情報は公表されません。
登録された化学物質については、IUPACやEINECSの名称、物理化学的性質、分類とラベリング、急性毒性や感作性などの物質の安全性と環境の事項に関する情報、安全使用法などが公開されます。企業が営業秘密として申請した項目については、化学品庁が認めれば公開されません。
営業秘密情報とできるものとしては、
などの項目があげられています。
なお、人の健康や安全、環境が脅かされるような緊急事態が発生した場合は、公開される場合があります。
コラム「REACHにおける情報公開」もご参照ください。