EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規制においては、物質登録が基本となっています。年間1t以上の物質の生産者、輸入者は登録が必要です。調剤やアーティクル (成形品) そのものは、REACH規則の登録対象ではありません。
それに伴い、成形品については含有する物質について以下に記載しますような条件の場合に、「登録」や「届出」の義務が発生しますのでご注意ください。(REACH規則第7条)
成形品中に含有する物質が以下の条件のすべてに当てはまる場合は、当該成形品の製造者・輸入者は含有物質の登録が必要となります。
成形品中の当該含有物質が以下の条件をすべて満たす場合は、当該整形品の製造者・輸入者は含有物質について「届出」が必要となります。
「届出」を必要とする場合でも以下の場合には「届出」が不要です。すなわち、成形品の製造者・輸入者が、通常もしくは通常予想される廃棄を含む使用条件において、成形品中の化学物質が環境中に放出されるのを排除できる場合がこれに該当します。
以上のように成形品には「登録」と「届出」の2つの対応がありのますので、貴社の場合、そのどちらに該当するかを見極めて適切な対応をする必要があります。
なお、当欄のQ&A6、8、9およびコラム「REACH規則の調剤/成形品の区分、意図的放出について」(2007.05.18) にも関連した情報が掲載されておりますのでご参照ください。