EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
(1)のご質問のCMRsのカテゴリ1または2、難分解性、高蓄積性がある物質のリストは、指令67/548/EECのANNEX Iから入手できます。現在、第29次の改正版が出されております。当該物質のリストは以下のURLから入手できます。
http://ecb.jrc.it/classification-labelling/search-classlab/
現在、指令67/548/EECは第30、31次の改正案が検討されております。このリストにも注意していただきたいと思います。
なお、認可の対象となる物質としての高懸念物質 (CMRs物質、PBT物質、vPvB物質) はREACH規則のANNEX XIVにリストアップされる予定ですが、現在は空の状態です。
2009年6月1日までにリストアップ作業を終えることになっており、2008年秋にはANNEX XIVに収載される候補物質の発表される予定と言われています。そして、2年ごとに見直すこととなっています。この認可対象候補物質が届出の対象になります。
(2)のご質問ですが、欧州委員会は、REACH規則に基づく要件を満たすための技術指針を策定し、REACH規則の適用前に製造者、輸入者、川下ユーザーなどが利用可能にすべく活動しています。
そこで、欧州委員会は、産業界、加盟国、製造者、輸入者などの利害関係者の協力により、具体的な義務を果たすための指針案やツールを開発することを目的とした「REACH実施プロジェクト(RIPs)」を立上げました。これにより、関係者は適切な技術指針の利用が可能となります。しかし、RIPsで出される内容は、指針であって、法的な決定事項ではありません。ガイダンスとして捉えて、REACH規則に沿って対応する必要があります。