EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、予備登録・登録ができるのは、EU域内の製造者、輸入者かEU域外の製造者が指名する唯一の代理人となっています。
REACH規則第8条のEU域外の製造者の唯一の代理人の規定によりますと、物質そのもの、調剤中の物質、成形品中の物質の製造者、調剤の調製者、成形品の製造者は相互の合意によってEU域内の者を、唯一の代理人に指名できるとしています。
まず、A社製の物質Xについて説明します。
上記の唯一の代理人によれば、物質を直接輸出していなくても調剤に使われる物質の製造者は、唯一の代理人を使って予備登録・登録をすることができると解釈できます。すなわち、A社の唯一の代理人が物質Xを登録するのであれば、貴社の調剤の輸入者はA社の唯一の代理人の川下ユーザーに位置付けることによって、予備登録・登録が不要になります。
他方、ご質問では、A社は物質Xを輸出していないとのことですが、仮に輸出していて、輸出先(EUの輸入者)が登録している場合を考えます。この場合は、貴社の輸出先は、物質Xについては、A社の輸出先の川下ユーザーではありませんので、貴社の唯一の代理人か輸出先(輸入者)によって予備登録・登録をする必要があります。
一方、A社が予備登録・登録の手続きをしない場合について考えます。このときには、物質X、Yともに、貴社が唯一の代理人を使うか、貴社の輸出先(輸入者)により登録する必要があります。
貴社が唯一の代理人を使って登録するとしますと、貴社の調剤を使用する国内の顧客がEUに輸出する場合、貴社の唯一の代理人の川下ユーザーとなり、登録義務がなくなります。貴社にとっては、国内でのビジネスチャンスが広がるメリットが出てきます。他方、貴社の輸出先が予備登録・登録する場合は、国内の顧客がEUに輸出するときには、予備登録・登録の手続きをする必要があります。
なお、登録書類には、物質の使用の情報も含めなければなりません。A社がXを登録する場合には、貴社からその使用についての情報を提供し、登録してもらう必要があります。