EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の施行に伴い、1物質当たり1t/年以上の物質それ自身または調剤中の物質をEU域内で製造または輸入する場合には、登録が義務づけられました。この場合、登録義務があるのはEU域内の製造者または輸入者です。ご質問にありますように貴社は、調剤および成形品のEUへの輸出者ですから登録の義務はありません。
貴社の調剤や成形品に含まれている物質について、EU域内のサプライチェーンの上流の製造者または輸入者によってすでに登録をされていれば登録の必要はありません。しかし、もしそれらが登録されていない場合には、調剤および成形品に含まれている物質が1t/年以上であれば、登録をする必要があります。なお、成形品については、成形品に含まれている物質が、通常または予測可能な条件下で意図的に放出されていることが登録の要件です。
この場合、登録方法として、以下の2つがあります。
したがって、調剤および成形品の輸出者として貴社がやるべきことはEU域内の輸入者または唯一の代理人に調剤および成形品について、含有物質の種類および数量、それぞれの年間輸出数量、また成形品については特定用途などの情報整備しておいて、輸入者または唯一の代理人の登録に必要な情報を提供することであると思われます。
もう一つ、お尋ねの未登録物質を含有する調剤や成形品がEU域内に輸入され、販売された後で、未登録物質の含有を指摘された場合の罰則の適用についてですが、REACH規則の第126条に「不遵守に対する刑罰」の条項があります。
それによると、EUの加盟国に対して本規則の規定の違反に適用する刑罰に関する規定を策定し、その執行を確実にするために必要なあらゆる措置を講じ、 2008年12月1日以前にEU委員会に通知するよう求めています。以上のような状況ですから、ご質問にありますような違反の場合の具体的な処分については、まだ決まっておりません。