EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、既存、新規を問わず、化学物質それ自身や調剤中の物質の登録が必要となります。
ご質問の鋼材、塗料、切削油はいずれもREACH規制で定義される調剤に該当すると思われます。
REACH規則で登録の義務を負うのは、EU域内の製造者、輸入者で、物質または調剤中の物質を1物質当たり、年間1t以上製造、輸入する場合に登録が必要となります。輸入の場合には、域外の製造者が輸入者に代わり、契約により、「域内で唯一の代理人」を使う方法も認められています。
以下に、ご質問に対する回答を以下に記載します。