EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則における成形品に関する登録条件は、成形品に含まれる物質が対象となっており、成形品自体の総量ではありません。成形品に含まれる物質が以下の条件を満たす場合、登録が必要となります。
上記の条件は、物質が意図的に放出される場合、成形品単位ではなく、貴社全体の成形品に存在する当該物質の総量が対象となります。
ご質問のケースにおいて、樹脂成形部品に意図的放出がないことが確認できていれば、成形品に含まれる物質が年1tを超えていても登録する必要はありません。
ただし、成形品に含まれる意図的放出物質が年1tを超えている場合、その物質が使用されるサプライチェーン単位で、川上の関係者が唯一の代理人(Q&A16参照)によって、その用途で登録していることを確認する必要があります。
その物質が登録されていない場合は、貴社がEUの輸入者に登録手続きを依頼するか、貴社が唯一の代理人を立てて登録する必要があります。
なお、すでにその用途で登録されている場合を除き、成形品に含まれる物質が「極めて高い懸念のある物質(SVHC)」で、以下の条件を満たす場合、届出の必要が生じます。
ただし、生産者または輸入者が、廃棄を含む通常の、または予測可能な使用条件下で、人または環境へのばく露を排除できる場合には、届出の必要はありません。
なお、成形品に含まれる物質が上記bに該当する場合は、トン数に関係なく、生産者または輸入者は、成形品の消費者からの求めにより、安全に使用を可能にする情報を提供しなければなりません。
そして、消費者からその情報に関する要求を受けてから45日以内に、無料で 関連する情報を提供しなければなりません。
この義務は2007年6月1日から生じています。
なお、登録は企業全体の放出量とし、届出は濃度については成形品の品種別となり、SVHCの量は企業全体となります。